意識低い系社会人のしつぎょうにっき

意識低い系社会人である私が意識の低さ故失業して迷走する様子を(ほぼ)リアルタイムでお届けする予定のブログです。

入社半年目以降の繁忙期の終わり目が辞め時です

仕事の辞め時に関して考えてみました

残念ながら今の会社に退職まで務める気がなくなってしまった人は、どこかのタイミングで退職することになると思います。
とはいえ辞めたくなったらすぐ辞める、という人は少ないのではないでしょうか。
私などは入社1年にしてすでに辞めたくなっていましたが、結局それから辞めるまでに4年もかかってしまいました。

 

取り敢えず「入社して3年は勤めなさい説」は否定しておくとして

やめる一つのタイミングとして、入社何年目といった節目で辞めるというものがあるでしょう。
一番有名なのは「入社して3年は勤めなさい説」に基づく3年目のタイミングではないでしょうか。
実際私の同期や後輩たちにも、3年経つタイミングで辞めていった人が何人もいます。
しかし私個人としては、3年にこだわる必要がないのではないかと思っています。
3年に具体的な根拠があるわけではありませんし、金銭的なメリットも特にないと思います。
強いていうなら社会的評価、とりわけ次の就職への影響が考えられますが、3年で辞めるか、2年半とかで辞めるかによって採否を左右することはあまりないのではないかと思います。
むしろその半年を利用して公共職業訓練に通って資格を取るなどすれば、かえって有利になるのではないでしょうか。その方が精神的にも楽そうですし。
人生に使える時間は有限で、とりわけ若い頃の1年は大きいため、無理に3年にこだわり、貴重な時間を失い、精神を摩耗しては元も子もありません。

 
意味のありそうな「入社〇年目」

では辞め時に年数は関係ないかというと、金銭的な面での節目があります。
雇用保険のからみで、入社半年目と1年目、そして5年目に大きな節目があるといえます。
まずは1年目ですが、自己都合退職の場合、雇用保険加入期間が1年以上ないと失業給付が受けられません。すぐに次の仕事がみつからない場合、失業給付は命綱となりますので、耐えられるのであれば1年は耐えた方がよいです。
また会社都合の場合や、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合(以下会社都合等の場合とします)、雇用保険の加入期間が半年あれば失業給付が受けられるため、この場合半年で辞めることができます。
さらにこれらのケースの場合、雇用保険加入期間が5年を超えるタイミングで、失業給付の受給期間が増えるため、5年も一つの節目となります。(*自己都合で特定受給資格者、特定理由離職者に該当しない場合は関係ありません)
なお、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークが詳しく説明してくれているのでご興味があればこちらをご覧ください。(ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

残業の多い時期が過ぎたら辞める

このほかに仕事を辞めるタイミングとして考えられるのが、繁忙期の終わり目です。できれば会社都合として辞めたいところですが、私などの場合はどう考えても自己都合です。そこで、特定受給資格者、特定理由離職者を狙うわけですが、最も確実に狙っていきやすいのは、特定受給資格者の残業時間に関する項目です。
「離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時 間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指 摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」(上記ハローワークリンク内 より抜粋)
この程度の条件であれば、繁忙期に達成している職場は多いのではないでしょうか。
そういった場合、これらの条件を達成したタイミングで退職にかかれば、仮に退職の引き継ぎに2~3ヶ月を要したとしても、要件をみたすでしょう。
繁忙期の「終わり目」、というのは、仕事が落ち着き始めるタイミングで退職の話を切り出せば、円満退職もしやすいであろうという目論見です。
なかには「その程度の条件常時満たしてるよー」という方もいるかと思いますが、その場合はいつ辞めても問題ありません。

 

そこまでして特定受給資格者になりたい理由

先ほど触れた通り、会社都合等の場合には、必要な雇用保険加入期間が緩和されますが、これは序の口で、様々な優遇措置があります。
まず、自己都合退職の場合は約三ヶ月間の給付制限期間がありますが、これが解除されます。
さらに「入社〇年目」の項目でも軽く触れましたが、自己都合退職で雇用保険加入期間が10年未満であれば通常失業給付は90日のところを、会社都合等の場合で雇用保険加入期間が5年を超える場合、120日に渡り受給する資格を得ます。
さらに、なんと国民健康保険税においても、翌年度末までの算定にあたって、前年度分所得の30%その根拠として見なすという、破格の優遇措置が取られています。
これだけの優遇措置、特定受給資格者になるか否かというのは、仕事を辞めるタイミングを計る上で極めて重要な要素なのではないでしょうか。

 

結局いつが辞め時かというと

長々と書きましたが、最終的な結論としては、1.特定受給資格者、特定理由離職者になる可能性がある場合最優先でそれを実現できるタイミング 2.その前提として半年以上経過していること 3.もうすぐ5年なら頑張って5年 が辞めるタイミングを決める要素になるのではないでしょうか。